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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

広告の記載項目


(広告に記載しなければならないことは?)
Q06.金融商品取引業者が広告など多数の者に同種の内容の情報を提供する際に、記載しなければならない項目について教えてください。

A06.証券会社やファンドの運営者など金融商品取引業者は、自社の事業について広告・宣伝をするときには、次の項目を広告に記載しなければなりません。

○ 金融商品取引業者の名称と登録番号 ○ 手数料など、取引の際に顧客が負担するコスト
○ 取引に伴い顧客が預託する証拠金や保証金など
○ デリバティブ取引や信用取引などの証拠金や保証金に対する取引金額の割合(デリバティブ取引の想定元本の割合を含む。)
○ 通貨や株価など、相場のある指標の変動により投資元本われとなる可能性であるリスク情報
○ 店頭デリバティブ取引については、売付け価格と買付け価格に差がある場合は差がある旨
○ 顧客の不利益となる事実
○ 加入している金融商品取引業協会

なお、金融商品取引法施行日から3ヶ月間は、広告・宣伝に登録番号や、加入している金融商品取引業協会の名称を表示する必要がないという経過措置が設けられています。

ここで、「顧客の不利益となる事実」とは、金融商品の中には、受取金利が高いなど条件が良い代わりに、一定の事由が発生したときには、顧客にとって不利益となるスキームになっているものがありますが、そのような不利益のことです。

記載項目が一つでも欠けている資料などを多数の顧客に配布すると、広告規制違反になります。

たとえば、自社で作成した資料ではなく、他社が作成した資料を「ご参考」として顧客に配布する場合、他社が作成した資料に、広告に記載すべき事項が記載されていない場合には、法令違反です。ですから、このような場合には、欠けている記載事項を別紙に記載して、他社が作成した資料に綴じ込み交付するなど、工夫が必要になります。




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